刑務所服役中の借金の時効の扱いは?

軽い気持ちから消費者金融などから借金をし、その手軽さ、便利さにだんだんと感覚が麻痺をして借金を重ね気づいたときにはその金額が大きく膨れ上がっていた…借金問題の典型的なパターンである。勿論、この時点で弁護士や司法書士などの専門家に相談をすれば解決できることがほとんどなのであるが、追い詰められてそこまで考えることができず、更に違法ないわゆるヤミ金からもカネを借りてしまい、いよいよにっちもさっちもいかなくなって、ついには犯罪に手を染めてしまう…そんなケースも散見される。カネが招いた悲劇であるが、このように借金を抱えた人が罪を犯し逮捕され刑務所に入った場合、その借金はどうなるのだろうか。結論から言うと、刑務所に服役していようがなんであろうが、違法なヤミ金以外からの借金がなくなることは無い。服役囚宛に消費者金融等から督促状などが届き、看守からそれを見せてもらえれば、服役前の自分の手持ちの金から支払うか、或いは親族を頼って支払ってもらうこともできる。ただし、親族も借金の保証人や連帯保証人になっていないと返済義務は無いので、応じてくれるかは厳しい。

ところで、借金の返済義務の時効は、消費者金融など業者からの場合は5年、そうではない個人から借りた場合だと10年で成立する。この時効に関して言えば刑務所に服役しているからといって中断したりせず、刑務所服役期間も時効にカウントするのである。つまり、刑務所から出所し、借金から5年以上経過しているにもかかわらず消費者金融業者から督促状などが届いても、時効が成立している可能性があるのだ。もしそのような状況になったら、早めに専門家に相談するといいだろう。

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