借金していた本人が死亡!残された家族と借金の行方

カネを借りて、本人が元気なうちに全てを返し終えられれば何の問題もない。もう借金はしないと心に決めて一所懸命働くだけである。厄介なのは、借金を残して本人が死亡したときである。遺産相続というと土地や財産などのイメージを抱きがちであるが、借金も相続の対象なのである。「消費者信用団体生命保険」に死亡した人が加入していれば、本人の死亡により消費者金融へカネが支払われるため相続せずに済むこともあるが、この制度を悪用し苛烈な取立てによる借り手の自殺が頻発したため、現在大手消費者金融各社は「消費者信用団体生命保険」を契約の際の必須事項にはしていない。つまり、自分が被相続人足りうる家族が志望したその瞬間から借金も相続する可能性があるのだ。

しかし、遺産というのは相続するのも、放棄するのも自由である。多額の借金を残され、他に土地も財産もないような場合は、その人の死亡および債務の存在を知ったときから三ヶ月以内に家庭裁判所に対し相続放棄の申し出をすることで借金の相続を放棄できる。

ここで注意しなければならない点は二つ。まず一つ目は、借金の保証人や連帯保証人になっていた場合はその支払い義務は残るということ。よく確認したほうがいい。二つ目は、自分が相続放棄をするとその次の相続順位の人に借金が相続されてしまうということ。事前に次の相続順位の人へ、自分は相続を放棄する旨を伝えておくといいだろう。

家族が死亡し悲しみや慌しさの中借金の問題に振り回されるのも愉快ではないが、きっちりと適切な対応を心がけたいものである。

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