すっかり耳に馴染んだ過払い請求…でもそもそも何をすること?

「過払い請求」最近すっかり耳になじんだ言葉である。テレビコマーシャルなどで弁護士や司法書士が過払い請求の無料相談受付中、などといった宣伝を見たことがあるかもしれない。ただ、その中身をきちんと把握している人は案外少ない。ここでは、そもそも過払い金とはなんなのかを説明しよう。

過払い金とは、読んで字のごとく払いすぎたカネのことであるが、ここでいう過払い金は主に消費者金融などの金貸し屋に対して借主が返しすぎたカネの事を指す。具体的には、借り主が消費者金融等の金貸し屋から利息制限法という法律で定められた利率を越える利息で借入れをしている場合に、その利息制限法に引直計算をした結果算出される、本来であれば支払う義務のないカネのことである。

この利息制限法という法律で定められた金利は、借金契約の民事上の効力を定めたものという特性から、それを超える金利で貸し付けても貸した側に刑事罰は課されない。破ると刑事罰が課される出資法と利息制限法は、それぞれに定めた利率が違う。この差がいわゆる「グレーゾーン金利」なのである。そして2010年にグレーゾーン金利が撤廃されたことを受けて、いわば「過払い金返還訴訟ブーム」とでもいうべき状況が生まれたのだ。

過払い金の返還訴訟は勿論個人でも可能だが、計算の煩雑さや必要書類の多さは素人の片手までできるような種類のものとは明らかに一線を画しているので、弁護士や司法書士など専門家に相談するのがベターだ。最近は過払い金の払い戻しにより経営が悪化する消費者金融もあるので、思い当たる節のある人は早めに相談するといいだろう。

閉じる